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動物用医薬品について

動物用医薬品については牛、馬等の対象動物を除く自己所有の動物に使用する場合、
及び獣医師が動物用医薬品等を自己の診療に使用する場合に医薬品の輸入が認められています。
輸入しようとする動物用医薬品が税関に到着したときに手続きを行う事によって個人輸入が可能となります。

申請手続き、及び申請様式について
動物用医薬品輸入確認願の申請手続き、及び申請様式につきましては下記リンクよりご確認ください。

農林水産省 - 動物用医薬品輸入確認願
注意事項・免責事項
一部成分につきましては輸入の際に獣医師から交付を受けた処方箋又は指示書の写しが必要となります。
動物用医薬品等取締規則別表第3(第百六十八条関係)に記載されている成分となります。

保留となりました場合の通関手続きに関しましてはお客様自身にて手続きいただけますようお願いいたします。
※当店による通関代行及び獣医師の紹介等は行っておりません。ご注意いただけますようお願い致します。
通関不可となりました際の商品の未到着につきましては当店免責とさせていただきます。
再送・返金等はお受け出来かねます。予めご留意いただけますようお願い致します。