薬監証明について
以下のケースは輸入通関の際、稀に税関で保留される場合があります。
万一、
保留された場合は、税関より輸入者に、通関には薬監証明が必要である旨がハガキで通知されます。
- 医師又は歯科医師が自己の患者の診断又は治療に供する目的で一定数量以上の日本未承認薬を輸入する場合
- 使用にあたり注射など医療行為に準ずる行為が必要な医薬品
- 個人使用の範疇を超える数量の医薬品
- 宛先が郵便局留め等、自己使用では無いと推測されるの医薬品
- 試験研究又は社内見本の場合
薬監証明の取得方法
- ハガキに記載される担当窓口に電話して必要書類をFAXで取り寄せ る。
- 必要事項を記載のうえ、場合によっては医師免許のコピーを添えて郵送
- 薬監証明が到着
- 薬監証明を税関に提出
- 通関し貨物受領
薬監証明が必要な場合は、担当員が親切に教えてくれます。
なお、薬監証明が発行されない場合もあります。
薬監証明取得代行
お客様が医師の場合、或いは医師の承諾を受けている場合、医師免許のコピーを弊社までご提出いただければ、薬監証明の申請は弊社で代行することも可能です。
事務手数料として1品目につき、16,500円ご請求いたします。
以下の「1、3、4,7」のみ、お客様にご負担いただきます。
- ご注文・ご入金
- 商品発送
- 税関保留のハガキを受領
- 税関保留のハガキと医師免許のコピーをFAXで弊社まで送信してください
- 薬監証明取得、税関提出
- 通関
- 貨物受領・関税支払
薬監証明の取得について詳しくは
さらに詳しくお知りになりたい方は、以下のサイトにアクセスしてください。
・ 函館税関、東京税関及び横浜税関で通関されるものの薬監証明の取得について
・ 地方厚生局
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。