薬監証明について
以下のケースは輸入通関の際、稀に税関で保留される場合があります。
万一、
保留された場合は、税関より輸入者に、輸入許可申請が必要である旨がハガキで通知されます。
輸入許可を申請し、交付された輸入確認申請書を提出する事で通関されます。
- 医師又は歯科医師が自己の患者の診断又は治療に供する目的で一定数量以上の日本未承認薬を輸入する場合
- 使用にあたり注射など医療行為に準ずる行為が必要な医薬品
- 個人使用の範疇を超える数量の医薬品
- 宛先が郵便局留め等、自己使用では無いと推測されるの医薬品
- 試験研究又は社内見本の場合
輸入許可の申請方法
原則オンライン申請となります。厚労省の医薬品等輸入確認情報システムのページをご参照の上、申請してください。
- ご利用明細(Invoice代替)等が必要な場合はお知らせください。
- 申請内容が不適格な場合などは許可が降りない可能性があります。
※恐れ入りますが申請不許可の場合については当店免責とさせていただきます。再送・返金等はお請け出来かねますため、予めご留意の上ご注文をご検討ください。 - また、輸入許可の代行申請はお請けしておりません。
